騒擾指揮助勢、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

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事件番号
昭和28(あ)5577
裁判年月日
昭和29年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第100号411頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 騒擾罪の成立要件
二 訴訟費用の裁判に対する不服申立

裁判要旨

一 騒擾罪は多衆が集合して暴行脅迫をすることによつて成立しその地方の静謐を害することを要件とするものではないから、騒擾罪にあたる事実を判示するには、多衆が集合して暴行または脅迫の行為をしたことを明らかにすれば足り、特にその行為が地方の静謐を害しまたは公共の平和を害するおそれのあることを判示する必要はなく、従つて仮りに同判決に他方の静謐を害した旨の判示にその証拠が欠けていたとしてもそれが直ちに理由不備の違法を来すものでもない。(大正一三年(れ)一〇〇九号同年七月一〇日大審院判決及び昭和二六年(れ)九〇八号同二八年五月二一日第一小法廷判決参照)
二 本案の裁判に対する上告理由がない場合は、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。

参照法条

刑法106条,刑訴法335条,刑訴法378条4号,刑訴法181条,刑訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

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