傷害致死

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事件番号
昭和25(れ)1620
裁判年月日
昭和26年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第44号431頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一、自首減軽と裁判所の自由裁量
一、自首調書を作成しないことと法令違背の有無

裁判要旨

所論の如き旧刑訴法上の手続違反(自首調書を作成せざる)があつたとしても、それは原審の訴訟手続に関するものではないばかりでなく、自首減軽を為すべきか否かは原審が自由に決し得べきことであるから、真実被告人が自首したものであり且つ原審において自首減軽を相当と認めたならば所論調書の有無に拘わらず、自首の事実を認定して減軽することができるのである、従つて所論調書を作成しないからとて判決に影響すべき法令違背があるとはいえない。

参照法条

刑法42条,旧刑訴法276条,旧刑訴法273条,旧刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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