私文書偽造、行使

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事件番号
昭和26(れ)1044
裁判年月日
昭和26年10月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第54号135頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法改正前における分家同意書の偽造、行使罪の処罰可能と憲法第一一条

裁判要旨

一 原判決の確定したところによれば、被告人は昭和一九年六月末頃私文書である戸主Aの分家同意書を偽造、行使したというのである。そして、既に成立したかかる私文書偽造、行使罪を免訴とすべき憲法規定は存しないのであるから、所論は採用し難い。(弁護人沖田誠の上告趣意書)
二 本件は封建的旧民法の戸主権を極端に認容した非民主的思想に重点を置いた判決であつて、現在家族制度は廃止され、戸主権はないのであるから、仮りに戸主の同意書を無断で作つて分家したとしても何人の権益をも侵さないのは勿論の事で、かくの如き事実を以て被告人を有罪と断定するは、憲法に保証された被告人の基本的人権を侵害する不当の判決と云わなければならない。

参照法条

刑法159条,旧刑訴法363条2号,旧刑訴法161条,憲法11条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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