判示事項
いわゆる想像的競合犯中の一部を無罪と認める場合その判断を判決理由に示すことの要否
裁判要旨
いわゆる想像的競合犯中の一部を無罪と認める場合には、判決の主文においてその言渡をなすべきではないけれども、理由中でその判断を示すことは必要である。
参照法条
刑法54条,刑訴法44条,刑訴法335条,刑訴法336条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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