業務上横領

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事件番号
昭和29(あ)597
裁判年月日
昭和31年4月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集刑 第113号5頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴第四一一条第一号にあたる事例―審理不尽、理由不備の違法

裁判要旨

農業協同組合参事として組合員に対する金員の貸付けにつき包括的権限を有している者が組合員に対して制度上認められている仮払金名義により金員を貸出す行為が業務上横領の罪を構成するとする理由として、仮払金の制度、定款の規定等を審理することなく、単に「農業協同組合法並びに組合の定款の定めるところに準拠することなく、且つ正規の貸出手続によらないで、その業務上保管に係る組合公金を擅に仮払金名義で支出して……融通したことを認めるに充分であるから……なお組合の公金を不法に領得したものということができる」とするのは、審理不尽、理由不備の違法あることを免れない。

参照法条

刑法253条,刑訴法411条1号,刑訴法413条本文,農業協同組合法42条

この裁判例が参照する条文の解説

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