食糧管理法違反、窃盗

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事件番号
昭和28(あ)3502
裁判年月日
昭和30年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第103号717頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法二四二条の罪の成立する事例

裁判要旨

原判決が本件物件は司法警察職員の正当な領置手続の過程において、その命によりa駅長が看守していたもので、a駅長の占有は適法な占有であるとした判断は正当である。註。第一審の認定は他人の占有に係る自己の財物の窃取であり、この判例は右の認定を支持したものである。

参照法条

刑訴法221条,刑法242条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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