判示事項
一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲
裁判要旨
一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
参照法条
刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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