窃盗、強盗殺人

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事件番号
昭和43(あ)602
裁判年月日
昭和45年7月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第24巻8号597頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

被告人の自白に信用性真実性があると認めた原審の判断が支持し難いとして破棄された事例

裁判要旨

記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点が存し(判文参照)、原審が、被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて犯行を被告人の所為であるとした判断が支持し難いときは、刑訴法四一一条一号、三号により、原判決は破棄を免れない。

参照法条

刑法240条後段,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

この裁判例が参照する条文の解説

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