公務執行妨害、恐喝、傷害、詐欺

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事件番号
昭和24(れ)1028
裁判年月日
昭和29年7月7日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1052頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 上告申立をした原審弁護人がその資格で提出した上告趣意書の効力
二 上告趣意書提出期間後に上告審の弁護届を提出した原審弁護人が右期間内に提出した上告趣意書の効力
三 刑法第九五条と鉄道営業法第三八条との関係

裁判要旨

一 自ら上告申立をした原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出した場合でも、右上告趣意は審理の対象とさるべきものである。
二 上告趣意書提出期間内に、原審弁護人が、その資格で上告趣意書を提出した場合でも、裁判の時まで上告審の弁護届が追完されたときは、右上告趣意は拒否さるべきではなく、審理するを相当する。
三 公務員たる鉄道係員(駅助役)の執務中、同係員の脅迫してその職務の執行を妨害した場合には、一個の行為にして刑法第九五条と鉄道営業法第三八条との二個の罪名に触れるものとして、重き前者の刑を以つて処断すべきである。

参照法条

旧刑訴法379条,旧刑訴法423条,旧刑訴法41条1項,旧刑訴法42条,刑法54条,刑法95条,鉄道営業法38条

この裁判例が参照する条文の解説

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