判示事項
強姦罪について告訴がない場合に同罪の手段たる共同暴行のみを処罰することができるか
裁判要旨
数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められる場合に、強姦罪についての告訴が適法に取消されても同罪の手段たる共同暴行を暴力行為等処罰に関する法律第一条違反として処罰することは違法ではない。
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条6号,旧刑訴法516条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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