公職選挙法違反

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事件番号
昭和40(あ)1318
裁判年月日
昭和41年4月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第20巻4号275頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

観念的競合犯の公訴時効

裁判要旨

一個の行為が数個の罪名に触れる場合における公訴の時効期間算定については、各別に論ずることなく、これを一体として観察し、その最も重い罪の刑につき定めた時効期間によるのを相当とする。

参照法条

刑法54条1項前段,刑訴法250条,公職選挙法(昭和37年法律112号による改正前)253条

この裁判例が参照する条文の解説

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