判示事項
選挙権、被選挙権の停止は刑訴法第三八一条等の「刑の量定」に含まれるか
裁判要旨
公職選挙法第二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止は刑法にいわゆる刑ではないが、それに関する裁判所の裁量は刑訴第三八一条同第四一一条第二号にいわゆる「刑の量定」には含まれる。
参照法条
公職選挙法252条,刑訴法381条,刑訴法411条2号,刑法9条,刑法10条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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