横領、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

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事件番号
昭和31(あ)2521
裁判年月日
昭和34年3月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻3号310頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

一 売買農地の所有権移転の効力発生時期
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」の意義
三 不動産の登記簿上の所有名義と刑法上の占有
四 上告受理申立の理由書記載事項を援用した上告趣意書の適否

裁判要旨

一 売買農地の所有権移転は知事の許可と同時に其の効力を発生するものと解すべきである。
二 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第四条所定の「金銭の貸借の媒介を行う者」とは単に金銭の貸借の媒介を行う者と解すべきであつて、業として行うと否とを問わない。
三 不動産の所有権が売買により買主に移転しかつ該不動産が買主に引渡されたとしても、登記簿上の所有名義がなお売主にあるときは、売主は刑法上その不動産を占有するものと解すべきである。
四 上告趣意書自体にその趣意内容を示さないで、単に上告受理申立の理由書記載事項につき裁判を求めると記載したものは、適法な上告趣意書といえない。

参照法条

農地法3条1項,農地法92条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律4条,刑法252条,刑訴法407条,刑訴規則266条,刑訴規則240条

この裁判例が参照する条文の解説

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