強盗致傷、窃盗

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事件番号
昭和54(あ)227
裁判年月日
昭和54年7月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第33巻5号405頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

第一審判決言渡の日の勾留が控訴審における裁定算入の対象となるとされた事例

裁判要旨

保釈中の被告人が第一審判決の言渡により保釈が失効し即時収監され、即日控訴の申立及び保釈請求をし、その日のうちに保釈釈放された場合には、右判決言渡の日の勾留は、控訴審における裁定算入の対象となる。

参照法条

刑法21条,刑訴法358条,刑訴法495条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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