道路交通法違反、贈賄、自転車競技法違反、賭博開張図利、傷害

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事件番号
昭和52(あ)1115
裁判年月日
昭和53年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻2号218頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

枉法収賄と贈賄の各訴因の間に公訴事実の同一性が認められる事例

裁判要旨

「被告人甲は、公務員乙と共謀のうえ、乙の職務上の不正行為に対する謝礼の趣旨で、丙から賄賂を収受した」という枉法収賄の訴因と、「被告人甲は、丙と共謀のうえ、右と同じ趣旨で、公務員乙に対して賄賂を供与した」という贈賄の訴因とは、収受したとされる賄賂と供与したとされる賄賂との間に事実上の共通性がある場合には、公訴事実の同一性を失わない。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法312条,刑法197条ノ3,刑法198条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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