業務上過失致死、道路交通法違反

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事件番号
昭和44(あ)1931
裁判年月日
昭和45年2月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻2号17頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

業務上過失致死被告事件において被害者を事前に発見することが不可能であつたという主張と刑訴法三三五条二項

裁判要旨

業務上過失致死被告事件において、被害者の自転車が被告人の進路前方に停車中の大型貨物自動車の背後から突如飛び出して来たため、被告人にはこれを事前に発見することが不可能であつたという主張は、刑訴法三三五条二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張にあたらない。

参照法条

刑訴法335条2項,刑法211条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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