重過失致死

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事件番号
昭和42(あ)1192
裁判年月日
昭和43年11月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻12号1352頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

訴因の変更を促しまたはこれを命じないことが審理不尽になるとされた事例

裁判要旨

裁判所は、原則として、自らすすんで検察官に対し、訴因変更手続を促しまたはこれを命ずる義務はないが、本件のように、証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合には、例外的に、訴因変更を促しまたはこれを命ずる義務があり、これをしないで殺人の訴因につきただちに無罪の判決をするのは、審理不尽の違法があるものというべきである。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法397条1項,刑訴法379条,刑法199条,刑法211条

この裁判例が参照する条文の解説

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