判示事項
一 一部破棄の一事例
二 原判決が既になされた高等裁判所の判例および原判決後になされた右判例と同趣旨の最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合と刑訴法四〇五条第三号の適用
裁判要旨
一 原判決中「本件控訴を棄却する」とある部分に対する上告がその理由なく、「当審における未決勾留日数中百弐拾日を原判決の本刑に算入する」とある部分に対する上告がその理由ある本件においては、原判決中「当審における未決勾留日数中百弐拾日を原判決の本刑に算入する」との部分だけを破棄し、その余の部分に対する上告を棄却すべきものである
二 原判決が既になされた高等裁判所の判例および原判決後になされた右判例と同趣旨の最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合には、刑訴法四〇五条第三号を適用して、原判決を破棄することができる
参照法条
刑法21条,刑訴法357条,刑訴法410条1項,刑訴法405条2項,刑訴法405条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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