酒税法違反

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事件番号
昭和31(あ)4247
裁判年月日
昭和33年9月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第12巻13号3190頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反する事例。

裁判要旨

第一審が被告人を判示第一の事実につき罰金一万二千円に、第二の事実につき罰金一万五千円に処し、右罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡し、これに対して被告人より控訴の申立があつた場合、控訴審が右第一審判決を破棄し、被告人を原判示第一および第二の事実につき各罰金一万円に処し、右罰金を完納することができないときは金二百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべき旨の判決を言い渡したときは、刑が被告人に重く変更されたものといわなければならない。

参照法条

刑訴法402条,刑法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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