道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反,業務上過失傷害被告事件

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事件番号
平成17(あ)1680
裁判年月日
平成18年2月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻2号240頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)173

判示事項

1 第1審判決と控訴審判決の自判部分とがいずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断する方法
2 刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 第1審判決と控訴審判決の自判部分とが,いずれも懲役刑と罰金刑とを刑法48条1項により併科している場合に,控訴審判決の刑が刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たるかどうかを判断するに当たっては,各判決の主文を全体として総合的に考慮すべきである。
2 第1審の「被告人を懲役1年6月及び罰金7000円に処する。その罰金を完納することができないときは,金7000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」との判決に対する控訴審の「被告人を懲役1年2月及び罰金1万円に処する。その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,被告人を労役場に留置する。」との判決の刑は,刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑」に当たらない。

参照法条

(1,2につき)刑訴法402条 (1につき)刑法48条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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