刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成16(し)316
裁判年月日
平成17年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻2号38頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(く)157

判示事項

1 刑訴法349条の2第1項に基づく求意見に対する回答について成人である被請求人から委任を受けた母親のした刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告の適否
2 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告について被請求人から権限の委任を受けた母親が被請求人を代理してした即時抗告の適否

裁判要旨

1 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対し,成人である被請求人の母親は,被請求人から刑訴法349条の2第1項に基づく求意見に対する回答について委任を受けていたとしても,即時抗告をする権限を有しない。
2 刑の執行猶予言渡しの取消決定に対し,被請求人の母親は,被請求人から即時抗告に関する権限の委任を受けたとしても,被請求人を代理して即時抗告をすることはできない。
(2につき反対意見がある。)

参照法条

刑法26条,刑訴法349条,刑訴法349条の2,刑訴法355条

この裁判例が参照する条文の解説

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