器物損壊,道路交通法違反,窃盗被告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成30(あ)1409
裁判年月日
令和元年12月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第73巻5号155頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(う)456

判示事項

被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ての効力

裁判要旨

被告人の記名のみがあり署名押印がいずれもない控訴申立書による控訴申立ては,同申立書を封入した郵便の封筒に被告人の署名があったとしても,無効である。

参照法条

刑訴法374条,刑訴規則60条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07