検察官による証人等の氏名等の開示に係る措置に関する裁定決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成30(し)170
裁判年月日
平成30年7月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第72巻3号299頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(く)62

判示事項

刑訴法299条の4,299条の5と憲法37条2項前段

裁判要旨

刑訴法299条の4,299条の5は,憲法37条2項前段に違反しない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法299条の4,刑訴法299条の5

この裁判例が参照する条文の解説

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