判示事項
1 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者
2 刑の執行猶予の言渡し取消し請求における被請求人が選任した弁護人に対する刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達の効果
裁判要旨
1 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,刑訴規則34条により刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本の送達を受けるべき者は,検察官及び被請求人である。
2 刑の執行猶予の言渡し取消し請求において,被請求人が選任した弁護人に対して刑の執行猶予の言渡し取消し決定の謄本が送達されても,被請求人に対する送達が行われたものと同じ法的な効果は生じない。
参照法条
(1,2につき) 刑法26条の2第2号,刑法26条の3,刑訴法349条の2第1項,刑訴規則34条,刑訴規則62条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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