殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成27(あ)1856
裁判年月日
平成28年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第70巻8号865頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成26(う)164

判示事項

被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後訴訟能力の回復の見込みがないと判断される場合と公訴棄却の可否

裁判要旨

被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後,訴訟能力の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される場合,裁判所は,刑訴法338条4号に準じて,判決で公訴を棄却することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

刑訴法1条,刑訴法314条1項,刑訴法338条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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