賭博開張図利被告事件

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事件番号
平成24(あ)512
裁判年月日
平成25年3月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第67巻3号267頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成23(う)1846

判示事項

本位的訴因を否定し予備的訴因を認定した第1審判決に対し検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審が職権調査により本位的訴因について有罪の自判をすることが違法であるとされた事例

裁判要旨

本位的訴因とされた賭博開張図利の共同正犯は認定できないが,予備的訴因とされた賭博開張図利の幇助犯は認定できるとした第1審判決に対し,検察官が控訴の申立てをしなかった場合に,控訴審が職権により本位的訴因について調査を加えて有罪の自判をすることは,職権の発動として許される限度を超えるものであり,違法である。

参照法条

刑訴法392条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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