判示事項
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に基づき発付された略式命令に対する非常上告が認められた事例
裁判要旨
検察官事務取扱の職務命令の発令を受けていなかった検察事務官がした公訴に対して略式命令を発付したことは,手続の前提事実の誤認に基づくものではなく,手続そのものについての誤りであり,刑訴法454条の「事件の審判が法令に違反したこと」に当たる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07