住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件

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事件番号
平成23(あ)670
裁判年月日
平成24年9月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第66巻9号907頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(う)1714

判示事項

1 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力
2 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例

裁判要旨

1 前科証拠は,自然的関連性があることに加え,証明しようとする事実について,実証的根拠の乏しい人格評価によって誤った事実認定に至るおそれがないと認められるときに証拠能力が肯定され,前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合は,前科に係る犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,それが起訴に係る犯罪事実と相当程度類似することから,それ自体で両者の犯人が同一であることを合理的に推認させるようなものであるときに証拠能力が肯定される。
2 被告人の現住建造物等放火等の前科に係る証拠を被告人と起訴に係る現住建造物等放火の犯人の同一性の証明に用いることは,前科に係る犯罪事実に顕著な特徴があるとはいえず,同事実と起訴に係る犯罪事実との類似点が持つ両者の犯人が同一であることを推認させる力がさほど強いものではないなどの事情の下では,被告人に対して放火を行う犯罪性向があるという人格的評価を加え,これをもとに被告人が犯人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されない。

参照法条

(1,2につき)刑訴法317条,刑訴法379条

この裁判例が参照する条文の解説

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