判示事項
1 刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」があるとされる場合
2 3人を超える弁護人の数の許可につき刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」があるとされた事例
裁判要旨
1 事案が複雑で,頻繁な接見の必要性が認められるなど,広範な弁護活動が求められ,3人を超える数の弁護人を選任する必要があり,かつ,それに伴う支障が想定されない場合には,刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」がある。
2 架空の減価償却費用を計上するなどして多額の所得を秘匿して法人税の納付を免れたという法人税法違反被疑事件につき,犯意,共謀等を争っている複雑な事案であること,申立人は被疑事件につき接見禁止中であり,弁護人による頻繁な接見の必要性があること,多数の関係者と弁護人が接触するなどの弁護活動も必要とされることなどの事情が認められ,3人を超える数の弁護人を選任することに伴う支障も想定されないという本件事実関係の下では,刑訴規則27条1項ただし書にいう「特別の事情」がある。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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