現住建造物等放火被告事件

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事件番号
平成23(あ)775
裁判年月日
平成24年2月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第66巻4号589頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成22(う)320

判示事項

現住建造物等放火被告事件につき,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる放火方法を認定したことが違法とされた事例

裁判要旨

現住建造物等放火被告事件につき,ガスコンロの点火スイッチを作動させて点火し,台所に充満したガスに引火,爆発させたとの訴因に対し,訴因変更手続を経ることなく,何らかの方法により上記ガスに引火,爆発させたと認定したことは,引火,爆発の原因が上記スイッチの作動以外の行為であるとした場合の被告人の刑事責任について検察官の予備的な主張がなく,そのような行為に関し求釈明や証拠調べにおける発問等もされていなかったなどの審理経過の下では,被告人に不意打ちを与えるものとして違法である。

参照法条

刑訴法312条1項,刑訴法312条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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