判示事項
1 訴訟条件である告発の事実を上告審において認定する方法
2 訴訟条件である告発の調査を怠った1,2審の法令違反と上告審において告発の事実を認定することができる場合の判決への影響の有無
裁判要旨
1 訴訟条件である告発の存在は,上告審において,証拠調手続によることなく,適宜の方法で認定することができ,関税法140条所定の告発書の謄本が原判決後に原審に提出されて記録につづられ,その写しが上告審から弁護人に送付されている事情の下では,上告審は上記謄本により告発の事実を認定することができる。
2 1,2審が訴訟条件である関税法140条所定の告発について調査を怠った法令違反は,上告審において告発の事実を認定することができる場合には,判決に影響を及ぼすべきものとはいえない。
参照法条
(1,2につき)関税法140条 (1につき)刑訴法393条1項,刑訴法414条 (2につき)刑訴法411条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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