傷害,詐欺,住居侵入,強盗,建造物侵入,窃盗,強盗殺人,死体遺棄被告事件

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事件番号
平成19(あ)836
裁判年月日
平成23年10月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第65巻7号999頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)498

判示事項

国際捜査共助に基づき中華人民共和国において同国の捜査官によって作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例

裁判要旨

国際捜査共助に基づき,中華人民共和国において身柄を拘束されていた共犯者を同国の捜査官が取り調べ,その供述を録取した供述調書であって,犯罪事実の証明に欠くことができないものは,同国の捜査機関に対し日本の捜査機関から取調べの方法等に関する要請があり,取調べに際しては黙秘権が実質的に告知され,取調べの間,肉体的,精神的強制が加えられた形跡はないなどの本件事実関係の下では,刑訴法321条1項3号の書面に当たる。

参照法条

刑訴法321条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

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