詐欺、横領

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事件番号
昭和38(あ)2812
裁判年月日
昭和39年5月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号199頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴審において訴因の変更が許されるか。

裁判要旨

控訴審が事実の取調をして、破棄自判するような場合には、検察官の請求により、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許すべきものであることは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第五一五号同年九月三〇日第一小法廷決定、刑集八巻一五六五頁)とするところである。

参照法条

刑訴法404条,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法393条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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