裁判要旨
控訴審が事実の取調をして、破棄自判するような場合には、検察官の請求により、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許すべきものであることは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第五一五号同年九月三〇日第一小法廷決定、刑集八巻一五六五頁)とするところである。
参照法条
刑訴法404条,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法393条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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