判示事項
一 公判調書の記載が明白な誤記と認められる事例。
二 明白な誤記と公判調書の証明力。
裁判要旨
一 原審第二回公判調書は証人Aに対する尋問及び被告人Bに対する質問につき、「C弁護人」と記載すべきを「D弁護人」と、又証人Eに対する尋問につき「D弁護人」と記載すべきを「C弁護人」と各誤記したものと認められる。けだし被告人両名は共謀関係のない各別の収賄であつて、弁護人は各別に選任されたのであるから自己の担当しない被告人及びその証人につき質問及び尋問を行つたとは考えられないし又その質問尋問につき異議が述べられた形跡もないこと及び第一回公判調書の正確な記載とを比照すれば明白な誤記と認められるからである。
二 右のごとき明白な誤記については刑訴五二条の規定にかかわらず、これを本来の趣旨に従つて解釈することを妨げないものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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