詐欺被告事件につきなした上告棄却決定に対する裁判の解釈を求める申立

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事件番号
昭和30(す)238
裁判年月日
昭和30年8月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第108号187頁
原審
最高裁判所

判示事項

刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義

裁判要旨

刑訴五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、裁判の主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことで、被告人の上告を棄却した本件はかような疑義なきこと明瞭であるのみでなく、刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所ともいえないから、右いずれの点からも本件申立は不適法で棄却すべきものである。

参照法条

刑訴法501条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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