公職選挙法違反

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事件番号
昭和29(あ)1929
裁判年月日
昭和30年8月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第108号17頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷し、各弁護人それぞれ分担を定めて書証に対する同意不同意の意見を陳述した場合の効果

裁判要旨

共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷して数名の弁護人が書証を証拠とすることに同意不同意の意見を表示するに当り、弁護人が各分担を定めて意見を陳述し、そして他の弁護人はそれ以上同意不同意の意見を陳述しなかつた以上は(弁護人がそれ以上意見を陳述することを妨げられないで証拠調を終了した限り)各弁護人協議の上、自己の代理する被告人に最も関係深い書証の同意不同意を他の各弁護人に代り陳述したもので、その効果は全被告人に及ぼす趣意と解するのを相当とする。

参照法条

刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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