判示事項
共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷し、各弁護人それぞれ分担を定めて書証に対する同意不同意の意見を陳述した場合の効果
裁判要旨
共同被告人とその弁護人が同じ公判期日に在廷して数名の弁護人が書証を証拠とすることに同意不同意の意見を表示するに当り、弁護人が各分担を定めて意見を陳述し、そして他の弁護人はそれ以上同意不同意の意見を陳述しなかつた以上は(弁護人がそれ以上意見を陳述することを妨げられないで証拠調を終了した限り)各弁護人協議の上、自己の代理する被告人に最も関係深い書証の同意不同意を他の各弁護人に代り陳述したもので、その効果は全被告人に及ぼす趣意と解するのを相当とする。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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