刑訴三二八条にいう証拠は被告人、証人その他の者の供述の証明力を攻撃する資料に止まり、同法
三二一条〈被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り…〉乃至三二四条の規定で証拠能力が認められていないものであつて、犯罪事実を認定するための刑訴三三五条の証拠の標目として掲記すべきものではないから、第一審判決が所論Aの供述調書を証拠の標目中にかかげたのは失当たるを免れないこと所論のとおりである。しかしながら本件において所論供述調書を除いてもその余の挙示の証拠で判示事実は優に認定することができるから、かような場合には刑訴四一一条を適用すべき事由となすに足りないこと当裁判所の判例とするところである。