收賄、詐欺

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事件番号
昭和28(あ)4692
裁判年月日
昭和29年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第99号195頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

国税監察官あての被告人の始末書の証拠能力。

裁判要旨

所論被告人の国税監察官A、同Bあて始末書は、第一審公判において、被告人がこれを証拠とすることに同意しており、右始末書は被告人自身が作成したものであるから供述拒否権の告知があつた旨の記載がないのは当然である。

参照法条

刑訴法322条,刑訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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