判示事項
検察官が論告において法律の適用につき単に「相当法条を適用の上」と意見を陳述することの適否
裁判要旨
検察官が証拠調終了後「本件公訴事実はその証明十分と思料するので、相当法条を適用の上、被告人に対し懲役五年を相当とする」との意見を陳述した以上検察官の法律の適用についての意見としては何等欠くるところはないと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07