傷害致死

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事件番号
昭和28(あ)3534
裁判年月日
昭和30年7月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第107号981頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官が論告において法律の適用につき単に「相当法条を適用の上」と意見を陳述することの適否

裁判要旨

検察官が証拠調終了後「本件公訴事実はその証明十分と思料するので、相当法条を適用の上、被告人に対し懲役五年を相当とする」との意見を陳述した以上検察官の法律の適用についての意見としては何等欠くるところはないと解すべきである。

参照法条

刑訴法293条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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