業務上横領、有価証券偽造、公文書偽造、同行使、詐欺、贈賄

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事件番号
昭和28(あ)1641
裁判年月日
昭和29年10月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第99号143頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公判廷において尋問すべき旨の証人尋問決定を変更し、その裁判所の公判廷外で受命裁判官に尋問させる旨決定するについては訴訟関係人の意見を聴き、尋問事項を告知することを要するか

裁判要旨

第一審第一九回公判調書によれば、所論の前記証拠決定は第一審裁判所が同公判においてさきに為した所論証人を公判において取調ぶべき旨の証拠決定を変更したものと解せられるところ、同決定を為すについては、検査官が右証人の申請理由を述べ、その尋問を求めたのに対し、被告人両名及びその弁護人はこれに同意したことが右公判調書によつて明らかであるから、所論証拠決定に際し、重ねて訴訟関係人の意見を聴かず、また尋問事項の告知をしなかつたからといつて、直ちに所論のような訴訟法の違反があると為すことはできない。

参照法条

刑訴法163条,刑訴法297条

この裁判例が参照する条文の解説

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