物価統制令違反

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事件番号
昭和27(あ)4620
裁判年月日
昭和29年5月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第95号493頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

綜合認定した証拠の一部に違法なものがあつても判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

第一審判決認定の事実は、所論検察官の被告人に対する供述調書(刑訴三二八条の証拠として取調の請求があり、取調のあつたもの)を除いてもその他の同判決挙示の各証拠により認定することができるのであるから、仮りに所論のごとき違法ありとしても原判決に影響を及ぼさないものである。

参照法条

刑訴法321条1項3号,刑訴法328条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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