業務上横領

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事件番号
昭和26(あ)120
裁判年月日
昭和27年9月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第67号11頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

第一審裁判官が補強証拠の取調に先立ち被告人の自白調書の取調をしても違法とならない例

裁判要旨

第一審裁判官が補強証拠の取調べに先立ち所論の被告人の自白調書並びに上申書(自白を内容とする)の取調べをしていても、被告人は裁判官の質問に対し公訴事実を認めて争わず右各書証を証拠とすることに同意し、かつその証拠調に異議はないと、述べているのであるから必ずしも違法とすることはできない。

参照法条

刑訴法301条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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