判示事項
第一審裁判官が補強証拠の取調に先立ち被告人の自白調書の取調をしても違法とならない例
裁判要旨
第一審裁判官が補強証拠の取調べに先立ち所論の被告人の自白調書並びに上申書(自白を内容とする)の取調べをしていても、被告人は裁判官の質問に対し公訴事実を認めて争わず右各書証を証拠とすることに同意し、かつその証拠調に異議はないと、述べているのであるから必ずしも違法とすることはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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