酒税法違反、公務執行妨害等

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事件番号
昭和24新(れ)454
裁判年月日
昭和26年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第49号439頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

捜索差押許可状の許可する範囲――公務執行妨害罪の対象たる公務執行の適法性

裁判要旨

一 記録を調べても、右捜索行為が本件臨検捜索差押許可状の許容する範囲を逸脱し、公務執行妨害罪の対象となり得ないものであるとは解されない。
二 (上告趣意要旨)
三 ところが該臨検捜索差押許可状によれば捜索すべき場所自体又は物として「臨検すべき場所に在る土地建物」が指示されてあり差押えるべき物として「酒税法違反事件を証明すべき物件」と指示されてあるから右許可状によつて司法警察員が捜索するに当つてはその対象を臨検すべき場所に在る土地建物に限るべきであつて建物内のタンスの如き鍵をかけられ得るような、筐匣用具の内部に及ぶことは許されないとせねばならず又差押の対象は酒税法違反を構成する造酒の材料用具容器に限られるのであつて封緘紙の如きそれのみを以ては右違反を証明し得ない物件に及ぶべきことは許されないのである。

参照法条

刑法95条,刑訴法218条,刑訴法219条

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一次情報

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