裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和36(し)49
裁判年月日
昭和36年11月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号299頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和36(う)37

判示事項

特別抗告申立書が直接最高裁判所に差し出された場合と特別抗告提起期間。

裁判要旨

申立人に対する広島高裁松江支部昭和三六年(う)第三七号窃盗、封印破棄、傷害被告事件について、昭和三六年九月二一日広島高等裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立の棄却決定に対し、特別抗告の申立があつたが、本件記録によれば、原決定の謄本が申立人に送達されたのは昭和三六年九月二四日であるから、申立人が特別抗告をするには、刑訴四三四条、四二三条一項、四三三条二項により申立書を特別抗告の提起期間内(同月二九日まで)に原裁判所である広島高等裁判所へ提出しなければならない(昭和三五年二月九日第三小法廷決定、刑集一四巻一号一一七頁参照)のにもかかわらず、申立人は本件特別抗告申立書を直接最高裁判所に差し出した(最高裁判所に到達したのは前記期間経過後の同年一〇月一日である)のみならず、その申立書は直ぐ広島高等裁判所に回送されたけれども、同高等裁判所に到達したのは、同月四日であつて、法定の期間経過後であることが明らかである。よつて本件特別抗告申立は不適法である。

参照法条

刑訴法423条1項,刑訴法433条2項,刑訴法434条

この裁判例が参照する条文の解説

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