判示事項
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」の意義
裁判要旨
刑訴第五〇一条にいう「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことである。
(昭和二五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定刑集四巻一三号二八八〇頁参照)
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