裁判要旨
弁護人富田喜作の上告趣意第一点は原判決の憲法三八条三項違反を主張する。しかし、原判決は第一審判決を破棄し自判しているけれども、自から被告人に対する犯罪事実を認定しているものではなく、単に第一審判決の確定した犯罪事実に対し法律を適用したにすぎないから、原判決には所論の如き違法の存する余地はないわけである。従つて論旨は理由がない。
註。原判決は量刑不当として破棄自判したのであるが「第一審判決の確定した事実に対し法律を通用する」と判示した場合にかかる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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