公職選挙法違反

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事件番号
昭和28(あ)4149
裁判年月日
昭和29年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第92号815頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

違憲を主張する上告がその前提を欠く事例

裁判要旨

弁護人富田喜作の上告趣意第一点は原判決の憲法三八条三項違反を主張する。しかし、原判決は第一審判決を破棄し自判しているけれども、自から被告人に対する犯罪事実を認定しているものではなく、単に第一審判決の確定した犯罪事実に対し法律を適用したにすぎないから、原判決には所論の如き違法の存する余地はないわけである。従つて論旨は理由がない。
註。原判決は量刑不当として破棄自判したのであるが「第一審判決の確定した事実に対し法律を通用する」と判示した場合にかかる。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法408条

この裁判例が参照する条文の解説

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