判示事項
刑訴法第二二七条による証人の供述調書を証拠とするにあたり、被告人の審問権を害しない措置がとられた場合と憲法第三七条―差戻前の公判期日では証拠とすることに同意ある場合―
裁判要旨
記録についてみるに、原判示第三の事実認定の証拠として挙示されている証人A等に対する裁判官の各証人尋問調書によれば右各証人の尋問には検察官及び弁護人が立会つておる。右証人尋問は本件起訴後第一審第一回公判期日前に刑訴二二七条に基ずく請求によつてなされたものであるが、右各調書は差戻前の第一審第一回公判において、検察官から証拠調の請求があり、被告人は、右請求に異論なく且つ右書面を証拠とすることに同意し、検察官は之を順次朗読して裁判官に提出したことは、第一回公判調書の明記するところであり、被告人及び弁護人の出頭している差戻後の第一審公判においても適法な証拠調がなされているのであるから、各証人の証言内容について被告人がこれを知る機会を与えられていたことは明らかである。しかも、右公判において、被告人及び弁護人に証人喚問請求の機会が与えられていたにも拘わらず、何等その請求をなさず、裁判所においても、これを妨げた形跡は全然存しないのである。従つて所論憲法違反の主張はその前提たる事実を欠くものであつて理由がない。
参照法条
憲法37条2項,刑訴法227条,刑訴法157条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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