たばこ專売法違反

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事件番号
昭和28(あ)1502
裁判年月日
昭和29年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第98号853頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑訴第一〇七条にいう「捜索すべき場所」の表示方法
二 たばこ専売法第六六第一項にいう「所持」の法意

裁判要旨

所論の許可状に臨検すべき場所として「A経営の旅館及附属建物内」と併記されていて現にその地番に同人の居宅が存し同人経営の旅館は右の地番には存しない本件のごとき場合には右の居宅に対する臨検を違法とすべき理由はなく、また、たばこ専売法六六条一項に規定する「所持」を所論(註。処分のための所持ではなく単に預つていたに過ぎない単純占有は所持に当らないとするもの)のような意味に解しなければならない理もない。

参照法条

刑訴法218条,刑訴法219条,たばこ専売法66条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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