判示事項
刑訴第四一一条第四号にいわゆる「再審の請求をすることができる場合にあたる事由がある」との主張と上告趣意書提出の時期
裁判要旨
再審事由があるとさえ主張すれば上告趣意書提出期間後でも有効に上告趣意書が提出出来るなどという論旨は全く理由がない。
参照法条
刑訴法411条4号,刑訴法414条,刑訴法372条,刑訴規則252条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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