業務上横領、恐喝、窃盜

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事件番号
昭和27(み)3
裁判年月日
昭和27年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第59号455頁
原審
最高裁判所
原審事件番号
昭和26(れ)1851

判示事項

刑訴第四一一条第四号にいわゆる「再審の請求をすることができる場合にあたる事由がある」との主張と上告趣意書提出の時期

裁判要旨

再審事由があるとさえ主張すれば上告趣意書提出期間後でも有効に上告趣意書が提出出来るなどという論旨は全く理由がない。

参照法条

刑訴法411条4号,刑訴法414条,刑訴法372条,刑訴規則252条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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