強盗、住居侵入

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事件番号
昭和27(あ)6189
裁判年月日
昭和29年8月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第98号101頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決と刑訴法第四〇五条第三号の判例

裁判要旨

論旨引用の判決は裁判所法第四条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴四〇五条三号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同四〇五条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)

参照法条

刑訴法405条3号,裁判所法4条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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