判示事項
当該事件につき高等裁判所がさきに為した破棄差戻の判決と刑訴法第四〇五条第三号の判例
裁判要旨
論旨引用の判決は裁判所法第四条の拘束力があるにとどまり、いまだ刑訴四〇五条三号にいわゆる判例には当らない。従つて所論は判例違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張に帰し同四〇五条の上告理由に当らない。(本件における破棄差戻判決は審理を尽していないという趣旨のものである)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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